ふるさと納税は実質2,000円で全国各地の特産品を受け取れるとってもお得な制度です。
サラリーマン世帯の方は「ワンストップ特例」を申請して控除を受けている方が多いと思います。
ですが、実はワンストップ特例を申請していても確定申告が必要な場合があります。
ふるさと納税後、確定申告が必要なケースは?
「確定申告をするとワンストップ特例の申請が無効になる」って本当?
確定申告をするとワンストップ特例が無効になる。
そのためふるさと納税も申告する必要がある。
翌年3月15日までなら確定申告。
翌年3月15日から5年以内なら「還付申告」か「更正の請求」
わが家の失敗談も含めて詳しく解説します。
では、さっそくどうぞ。
ふるさと納税の仕組みを詳しく知りたい方はこちらから
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確定申告でワンストップ特例が無効

ワンストップ特例?それとも確定申告?
ふるさと納税は以下の条件に該当すれば「ワンストップ特例制度」を利用できます。
まずは「ワンストップ特例制度」を利用できるか、「確定申告」が必要か、チェックシートで確認してみましょう。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません。
引用元:国税庁 令和3分確定申告特集
確定申告を行う際に、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。
確定申告が必要な4ケース
では、確定申告が必要なケースはどんな場合なのでしょうか?
ふるさと納税後、確定申告が必要なケースは以下の通りです。
- 住宅ローン控除(初年度)、医療費控除の利用など所得税の確定申告書を提出する場合。
- ふるさと納税先の自治体数が6団体以上となる場合。
- 寄付をした自治体のうち、1つでもワンストップ特例の申請書を提出できなかった場合。
- ふるさと納税の翌年1月10日を過ぎてしまった場合。
・医療費控除を受ける人
・住宅ローン減税を初めて受ける人(1年目は給与所得者であっても確定申告が必要)

ワンストップ特例の手続きをしていても改めてふるさと納税の確定申告が必要です。うっかり忘れてしまいがちなので注意しましょう。
わが家のミス
年末調整で行うべき住宅ローン減税を申告漏れ。そのため「住宅ローン減税分の確定申告」を行いました。
本来であればふるさと納税をあわせて申告する必要があります。
しかし、ワンストップ特例が無効になることを知らずに申告が漏れてしまいました。
その後「更正の請求」を行い、なんとか無事解決しました。(詳しくは後述)
確定申告に必要な4点

確定申告の手続きに必要なものは以下の4点です。
- 寄附金受領証明書
- 対象期間の源泉徴収票
- 還付金受取用口座番号
- マイナンバーカード

自治体から届く「寄付金受領証明書」が確定申告で必要になります。
必ず保管しておきましょう。
確定申告書3つの入手方法
①国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成。
確定申告書等作成コーナー
②税務署で直接または郵送で確定申告書を受け取る。
参照:国税局の所在地及び管轄区域
③国税庁ホームページからダウンロードする。
国税庁「令和3年分 確定申告特集」
確定申告書を作成したら、書面で税務署に提出するか、e-Tax(電子申告システム)で電子申告します。
確定申告書の作成・記入例は国税庁のホームページを参考にしてください。
参考:国税庁「令和3年分 確定申告特集 」
確定申告を手続きできる期間
翌年3/15まで | 翌年3/15から5年以内 | 5年経過 |
「確定申告」 | 「還付申告」 または「更正の請求」 | 手続きできない |
翌年3月15日までは「確定申告」
確定申告期間内の翌年2月16日から3月15日までに確定申告しましょう。
(2021年分は2022年3月15日まで)
翌年3月15日から5年以内「還付申告」か「更正の請求」
ワンストップ特例の申請や確定申告を一度も行っていない場合。
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
引用元:国税庁HP
還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間の間に行うことができます。
一度確定申告書を提出した人が、確定申告の期限を経過後ふるさと納税による寄附金控除を受けようとする場合。
確定申告で本来よりも少なく申告していた場合は、「更正の請求」手続きを行うことで、所得税の還付が受けられます。更正の請求ができるのは、原則として法定申告期限から5年以内です。

わが家のように確定申告時にふるさと納税の申告を忘れてしまった場合、「更正の請求」を行いましょう。
注意:「更正の請求」は、税務署の判断により認められる。
税務署が「この更正の請求は適切であるのか」「申告額は間違っていないか」を審査します。
更正が認められると還付金の振り込み、認められなければ「更正すべき理由がない旨の通知書」が届きます。
「更正の請求」の手続き方法は国税庁のホームページに記載があります。参考にしてください。
所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
5年経過した場合
ふるさと納税の翌年から5年を過ぎてしまった場合、残念ながら控除を受けることはできません。
ふるさと納税の控除確認方法

確定申告後、ふるさと納税が控除されたかどうかは「所得税の還付」または「住民税の減額」で確認できます。
所得税の還付
確定申告による所得税の還付は、確定申告後おおよそ1~2ヶ月です。
e-Taxによる電子申告の場合、申告書を提出してからおおよそ3週間程度で還付金が振り込まれます。
住民税決定通知書
住民税の減額は毎年5月下旬から6月上旬に届く「住民税決定通知書」で確認できます。
(正式名称は「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」)
【確認方法】
住民税決定通知書の適用欄に「寄附控除額」として記載されているかどうか。

*ワンストップ特例制度を利用した場合、ふるさと納税の控除は全額「住民税」から行われます。
わが家の場合、住民税決定通知書でふるさと納税の控除がされていないことが発覚。
急いで「更正の請求」を行いました。
更正の請求後改めて住民税変更通知書が届き、差額の補正が行われました。
ワンストップ特例後の確定申告に注意しよう

さいごにおさらいです。
- 住宅ローン控除(初年度)、医療費控除の利用など所得税の確定申告書を提出する場合。
- ふるさと納税先の自治体数が6団体以上となる場合。
- 寄付をした自治体のうち、1つでもワンストップ特例の申請書を提出できなかった場合。
- ふるさと納税の翌年1月10日を過ぎてしまった場合。
確定申告をするとワンストップ特例が無効になるため、ふるさと納税分の申告をする必要があります。
- 翌年3月15日までなら「確定申告」
- 翌年3月15日から5年以内は「還付申告」か「更正の請求」
ワンストップ特例後、医療費控除で確定申告をする場合。または、住宅ローン減税1年目で確定申告をする場合。
ふるさと納税分の申告を忘れずに!
ふるさと納税は実質2,000円で全国各地の特産品がもらえるお得な制度です。
手続きミスで何度も足を運んだりもったいない思いをしないように、今回はわが家の失敗談をお伝えしました。
知っておけばいざというとき冷静に対処できます。
今回の記事がどなたかのお役に立ちますように。
以上が「ふるさと納税の確定申告を忘れた!すぐ分かる期間別手続き方法」でした。
さいごまで読んでいただきありがとうございました。
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